財団法人ふくしま市町村建設支援機構寄附行為
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人ふくしま市町村建設支援機構(以下「支援機構」という。)という。
(事務所)
第2条 支援機構は、主たる事務所を福島県福島市中町7番17号におき、必要な地に支部を置くことができる。
(目 的)
第3条 支援機構は、市町村等が行う建設事業に関する技術及び事務の改善向上とこれに従事する職員の技術向上を支援し、もって県内建設事業の振興、良好な社会資本の整備、さらには地域社会の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 支援機構は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)市町村等の建設事業に関する技術支援、相談
(2)市町村等の職員の建設事業に関する研修
(3)市町村等の災害緊急時の建設事業に関する技術支援、相談
(4)市町村等が施工する建設事業に関する業務の受託
(5)建設事業に関する調査・研究及び情報の収集・管理・提供
(6)その他目的を達成するために必要な事業
(役職員の責務)
第5条 役職員は、第3条の設立目的を達成するため、強い使命感と確かな技量のもと、高い倫理観を持って前条の事業を遂行する責務を負う。
第2章 資産及び事業計画等
(資産の構成)
第6条 支援機構の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の種別)
第7条 支援機構の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)支援機構の設立に際し基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)支援機構の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、福島県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第9条 資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債、その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第10条 支援機構の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第11条 支援機構の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第12条 支援機構の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会の承認を得なければならない。
2 前項の規定は、支援機構の事業計画及び収支予算を変更する場合について準用する。
(暫定予算)
第13条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入し、又は支出することができる。
2 前項の収入又は支出は、予算が承認された場合、新たに成立した予算の収入又は支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第14条 支援機構の事業報告及び収支決算書類は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3月以内に理事会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第15条 支援機構が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、福島県知事に届け出なければならない。
第3章 役 員
(役員の種別及び選任)
第16条 支援機構に、次の役員を置く。
(1)理 事 長 1人
(2)副理事長 1人
(3)理事(理事長、副理事長を含む。)
11人以上15人以内
(4)監 事 2人
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事長は、理事の互選により定める。
4 副理事長は、理事長が理事会の中から理事会の同意を得て選任する。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第17条 理事長は、支援機構を代表し、業務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)支援機構の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会又は福島県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を召集すること。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において評議員現在数の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第20条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 理 事 会
(構 成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、支援機構の運営に関する重要な事項を議決する。
(開 催)
第23条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事の過半数から会議の目的を示して開催の請求があった場合
(3)監事が第17条第4項第4号の規定に基づいて招集する場合
(招 集)
第24条 理事会は、前条第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その請求の日から起算して15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、開会の日の5日前までに、文書をもって会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を通知しなければならない。
(議 長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第28条 理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した理事のうちからその理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第30条 支援機構に、評議員8人以上12人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。
3 評議員は、原則として理事又は監事を兼ねることができない。
4 第18条及び第20条の規定は、評議員の任期及び報酬等について準用する。この場合において、第18条および第20条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の解任)
第31条 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他評議員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により評議員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その評議員に弁明の機会を与えなければならない。
(評議員会の構成及び権能)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
(1)評議員会に会長及び副会長を置く。
(2)会長及び副会長は、評議員の互選により定める。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて調査審議するとともに、必要に応じて、支援機構の重要な事項に関し、理事長に建議することができる。
3 理事長は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次に掲げる事項について評議員会に諮問しなければならない。
(1)事業計画及び収支予算に関すること。
(2)事業報告及び収支決算に関すること。
(3)基本財産の処分及び長期借入金に関すること。
(4)第1号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること。
(5)その他理事会で必要と認めた事項
(評議員会の開催及び招集)
第33条 評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)評議員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事が第17条第4項第4号の規定に基づいて招集する場合。
2 第24条の規定は、評議員会の招集に準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「前条」とあるのは「前項」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会の議長)
第34条 評議員会の議長は、評議員会の会長が務めるものとし、会長に事故があるときは、副会長が代理する。
(評議員会の定足数)
第35条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(評議員会の議決)
第36条 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、評議員として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第37条 評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条で準用する第29条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第38条 第29条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(理事会への委任)
第39条 第32条から前条までに定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
第6章 事 務 局
(事務局)
第40条 支援機構の事務を処理するため、支援機構に事務局を置く。
2 事務局に関する規程は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
(職員の任免)
第41条 事務局の職員は、理事長が任免する。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第42条 この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、福島県知事の認可を得なければ変更することはできない。
(解散及び残余財産の処分)
第43条 支援機構は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、福島県知事の承認があったときに解散する。
2 支援機構の解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、福島県知事の許可を得て、支援機構と類似の目的を有する団体に寄附する。
第8章 雑 則
(委 任)
第44条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、センターの設立について福島県知事の許可を受けた日から施行する。
2 センターの設立当初の役員は、第13条第2項及び第3項までの規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。
3 センターの設立初年度の事業計画及び予算は、第11条第1項の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。
4 センターの設立初年度の事業年度は、第10条の規定にかかわらず昭和53年4月1日に始まり、翌年5月31日に終わるものとする。
附 則(昭和54年8月13日議決)
この寄附行為の変更は、昭和54年8月16日から施行する。
附 則(昭和56年5月26日議決)
1 この寄附行為の変更は、福島県知事の認可のあった日から施行する。
(昭和56年6月4日認可)
2 この寄附行為の変更の施行の日の前日に、現に、変更前の寄附行為第13条の規定に基づき役員である者については、変更後の寄附行為第13条の規定により選任された役員と見做す。
附 則(昭和58年7月25日議決)
この寄附行為の変更は、福島県知事の認可があった日から施行する。
(昭和58年8月8日認可)
附 則(昭和60年12月5日議決)
この寄附行為の変更は、福島県知事の認可があった日から施行する。
(昭和61年1月14日認可)
附 則(平成10年3月25日議決)
1 この寄附行為の変更は、福島県知事の認可のあった日から施行する。
2 この寄附行為の変更の際における役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず平成11年3月31日までとする。
3 この寄附行為の変更の際における役員は、第15条第2項の規定により、評議員会において選任されたものとみなす。
(平成10年5月11日認可)
附 則(平成11年2月19日議決)
この寄附行為の変更は、福島県知事の認可のあった日から施行する。
(平成11年3月19日認可)
附 則(平成12年3月27日議決)
この寄附行為の変更は、福島県知事の認可のあった日から施行する。
(平成12年3月27日認可)
附 則(平成13年3月28日議決)
この寄附行為の変更は、福島県知事の認可のあった日から施行する。
(平成13年4月1日認可)
附 則(平成17年3月24日議決)
1 この寄附行為の変更は、福島県知事の認可のあった日から施行する。
2 この寄附行為の変更の際における役員は、第15条第2項の規定により、評議員会において選任されたものとみなす。
(平成17年4月1日認可)
附 則(平成19年5月30日議決)
この寄附行為の変更は、福島県知事の認可のあった日から施行する。
(平成19年6月1日認可)
附 則(平成19年10月31日議決)
この寄附行為の変更は、平成20年1月1日から施行する。
(平成19年12月14日認可)
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